2014-03-25 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を決めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会において明確な判断基準を示し、その周知徹底を図るとともに、運用に当たっては客観的事実と離職者本人の申立て、この両方に基づき、明確かつ合理的な判断を行うことという附帯決議でございます。
倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を決めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会において明確な判断基準を示し、その周知徹底を図るとともに、運用に当たっては客観的事実と離職者本人の申立て、この両方に基づき、明確かつ合理的な判断を行うことという附帯決議でございます。
それから、大臣指針の明記は平成十一年でございますけれども、その際には、公労使で構成されます当時の中央職業安定審議会で八回にわたる議論を経まして制定をしてございます。その結果として、三カ月につきましては、法律ではなくて、告示という形で明記されることになったと承知しております。
この協力員の制度というのは、八六年に当時の労働省がつくったようですけれども、九八年の中央職業安定審議会の建議の中で、こういう制度の活用が必要で、法律に明記するようにという建議がありまして、九九年十二月の法改正で、現行法では五十三条に、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、民間の協力体制の一環として設けられたものです。
○国務大臣(坂口力君) 先ほども御答弁を申し上げたとおりでございますが、この中央職業安定審議会におきまして、平成六年の十月からこの派遣につきましては議論をし、一年間議論をいたしまして、平成七年の十二月の十八日に十六業種から二十六業種へ拡大することを決定をしているわけでございます。
この派遣の拡大が十六業種から二十六業種へ拡大されたわけでございますが、これは平成六年の十月の二十四日に中央職業安定審議会におきまして労働者派遣事業制度の見直しということで検討を開始をいたしております。そして、平成七年の十二月の十八日、中央職業安定審議会建議といたしまして、適用対象事業の拡大を十六業種から二十六業種へということにいたしております。
中央職業安定審議会の雇用保険部会の報告を見ましても、今委員が御指摘になりましたように、「今後検討すべき課題」としてやはりここにも挙がっております。「高齢者の継続雇用を促進する観点から当面は存続させることが適当であるが、将来的には、高齢者雇用の状況等も踏まえつつ、その在り方を検討する必要がある。」というふうに指摘をされております。
昨年十二月に中央職業安定審議会の建議が出ました。この建議は「経済・産業構造の転換に対応した雇用政策の推進について」という建議です。次のようにそこで述べられております。 「離職を余儀なくされる者に対する事業主による計画的な労働移動支援を定着させ、円滑な労働移動を実現させることが必要である。
先生御指摘の点につきましては、今回の各種助成金の見直しを審議していただいた中央職業安定審議会の部会においても、各種助成金は中小零細の企業には利用しにくいものになっているのではないかといった観点から議論されまして、部会報告でも、申請手続等の簡素合理化を進めることにより事業主の負担を軽減する必要があるとされたところであります。
この法案作成の契機になりました昨年十二月五日の中央職業安定審議会の建議「経済・産業構造の転換に対応した雇用政策の推進について」では、次のように述べられているんです。「離職を余儀なくされる者に対する事業主による計画的な労働移動支援を定着させ、円滑な労働移動を実現させることが必要である。」とした上で、「その際、労働移動支援については、これが安易な解雇を促進することのないよう配慮を尽くす」。
この法案の契機となった昨年十二月五日の中央職業安定審議会の建議では、「安定した雇用の維持・確保は、企業が事業活動を行う場合の大前提であり、景気変動等に対応した安定した雇用の維持・確保対策は引き続き重要な課題である。」
また、本年三月十七日には、中央職業安定審議会におきまして、政策効果をさらに高める観点から、支給要件等を見直す中で、公共職業安定所の紹介により就職した者のみを支給対象としていることを見直すことが適当である旨の報告書がまとめられました。 労働省では、この報告書類を踏まえまして、現在、関係審議会において具体的な検討を行っていきたいというふうに思っている次第でございます。
なかなか失業率が高い状況が続いておりますし、それから、先ほど来議論になっておりますように、産業構造の転換もこれからどんどん進んでいくと見込まれる、こういった中で、最も効果的な雇用対策をどういうふうに進めていったらいいのかということで、現在、助成の重点化あるいは効率化といった観点から、従来の助成策の見直し検討作業というものに、関係審議会であります中央職業安定審議会において着手をいただいたというのが現状
○政府参考人(渡邊信君) 昨年の六月に中央職業安定審議会の港湾労働部会に事務局案として提示をした案は、今先生御指摘のように、現在の港湾労働安定センターに各事業主が出向させまして、そこのセンターの常用労働者として派遣をされる、こういった仕組みで御提案をいたしました。
これに対して、当然にしてセーフティーネットを強く望む港湾労組側は、従来の規制緩和反対論を唱えまして、労働者の雇用安定化方策の検討は中央職業安定審議会と別個には議論ができない、こういう当初からの激しいやりとりがあった中で、双方、本当に真剣な議論がなされてきたと私は思うんです。 そういう意味で、四十一年ぶりの大改革に当たりまして、関係者の努力に私は敬意を表したいと思います。
政府といたしましては、港湾労働をめぐる状況の変化及び行政改革委員会の意見を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
二、倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を定めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会の意見に基づく明確な判断基準を示し、その周知徹底を図ること。また、その運用に当たっても客観的事実と離職者本人の申立に基づき、明確かつ合理的に実施すること。
より効果的、効率的な運営というのを図っていく必要があるとされているわけです、これは中央職業安定審議会専門調査委員雇用保険部会の報告でございますけれども。これに対しては労働省はどのように対応していかれるのか、あるいは対応しておられるのか、最後にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(牧野隆守君) 雇用保険事業の運営につきましては、その重要事項の決定に際し、公労使から成る中央職業安定審議会の意見を聞かなければならないこととされております。 今後とも、このような場を十分に活用しつつ、雇用保険制度の安定的な運営の確保に万全を期するとともに、雇用失業情勢の変化に機動的に対応して、一般会計も活用した雇用施策の効果的な実施に努めてまいりたいと考えております。
ところが、本案作成過程では、中央職業安定審議会専門調査委員港湾労働部会において、労働者代表委員からは多くの否定的な意見が提出されております。中でも、本案の核心部分ともいうべき港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣事業の廃止に関しては、港湾労働安定協会理事会の採択は無効との意見書が提出されております。
また、御指摘の、一人の労働者が複数の業務に従事している場合の取り扱いにつきましてのお尋ねでございますが、今御指摘の点も含め、今後中央職業安定審議会の御意見を聞いて決定してまいりたい、このように思っております。
二月三日付で中央職業安定審議会の専門調査委員港湾労働部会の労働者代表委員が意見書を提出をしています。これによりますと、第一に、港湾労働者雇用安定センターが行っている労働者派遣業務の廃止につきましては賛成できない。
政府といたしましては、港湾労働をめぐる状況の変化及び行政改革委員会の意見を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
○斉藤滋宣君 確かにおっしゃるように収支とんとんでいくことはいいことなのかもしれませんけれども、それこそ中央職業安定審議会の専門調査委員雇用保険部会の中間報告の中で、雇用保険の見直しに当たっての留意すべき点、今まさに局長がおっしゃったようにとんとんということが望ましい、だけれども、経済の好不況があるから積立金を積んでおきなさいよということを言っておるわけですね、全部読みませんけれども。
差し当たり今先生御指摘のような失業状況でございまして、中央職業安定審議会、そこで公労使三者の皆さんの御意見をまとめていただきまして、今度の改正案によりまして制度の安定的な運営が確保されるものと、こう私自身は考えており、今後とも雇用保険の安定的運営の確保に万全を期するとともに、雇用失業情勢の変化に機動的に対応した雇用対策の実施を積極的に進めていかなければならない、このように考えており、また具体的にそのような
財政悪化が急速に進展したことが明らかになってまいりましたので、昨年六月からは中央職業安定審議会において本格的な見直しに着手いたしまして、今般の給付と負担の両面にわたる見通しが必要である、このような結論に至ったものでございます。
このような中で、社会経済の諸情勢の変化等に的確に対応した雇用保険制度のあり方については、中央職業安定審議会の雇用保険部会において検討が行われ、昨年十二月に、早期再就職を促進するため高年齢者雇用対策その他の施策との有機的な連携を図りつつ給付体系を整備すること及び雇用保険制度の安定的運営を確保すること等について報告をいただいております。
このような中で、社会経済の諸情勢の変化等に的確に対応した雇用保険制度のあり方につきましては、中央職業安定審議会の雇用保険部会において検討が行われ、昨年十二月、早期再就職を促進するため高年齢者雇用対策その他の施策との有機的な連携を図りつつ給付体系を整備すること及び雇用保険制度の安定的運営を確保すること等について報告をいただいております。
二 倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を定めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会において明確な判断基準を示し、その周知徹底を図るとともに、運用に当たっては客観的事実と離職者本人の申立に基づき、明確かつ合理的な判断を行うこと。